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ちがい雑学:裁判員制度と陪審員制度のちがい

May 24, 2007 11:59 PM
Category : [ 050-ニュース, 600-法律・制度 ]
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裁判員制度答申 日当1万円
平成21年5月までに始まる裁判員制度について、最高裁の諮問委員会は23日、裁判員に支払う日当を最高で1万円程度とすることなどを答申した。(5月24日 産経新聞)
ということで裁判員制度の実施にむけて準備がすすんでいますね。さて当サイトでエントリーした雑学日本の停止中の陪審制。今回の裁判員制度とどこがちがうのかしらべてみました。

陪審制と参審制と裁判員制度

陪審制
陪審員(市民)のみで事実認定、有罪か無罪かの判断をする。裁判官は量刑の決定をする。
参審制
参審員(市民)と裁判官が共同で事実認定、有罪か無罪か、量刑の決定をする。
裁判員制度
陪審制と参審制をミックス。どちらかというと参審制に近い。裁判員(市民)と裁判官が共同で事実認定などを行う。
ということで、陪審制裁判員制度(変形参審制)では、 事実認定と量刑の決定を市民のみでおこなうか、裁判官と共同でおこなうか というところが大きなちがいのようですね。
ちなみに~
ゼンゾーは、この記事をしらべる前では、新しい法律とかつくらないで、 「昔の陪審制を復活させればいいんじゃない?」 とおもっていましたが、中身はかなり異なるしくみだったようですね(汗。

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